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「化粧品」とは

こんにちは、アメジスト編集部です。化粧品と聞くと化粧水やクリーム、ファンデーション、口紅などを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。今回は「化粧品」ついて紹介したいと思います。

化粧品(化粧水類)って何?

化粧品は、薬機法では「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義されています。

化粧品は、その使用目的等により、「スキンケア化粧品」、「メークアップ化粧品」、「ヘアケア化粧品」、「歯磨き」などの種類があます。経済産業省の生産動態統計調査では、化粧品は「皮膚用化粧品」、「頭髪用化粧品」、「仕上用化粧品」、「特殊用途化粧品」、「香水・オーデコロン」の5つのカテゴリーに分類されています。「化粧品」は、使い方が同じでも薬機法によって「化粧品」と「薬用化粧品(医薬部外品)」に分類されます。当社製品の「化粧品」の例では赤ちゃんのおしりふきである【やわらかタオル】や皮膚や手指の清浄に使用する【クレンジングコットン】などが該当します。

塩化ベンザルコニウム配合クレンジングコットン

「化粧品」は肌の保湿や、清浄など、製品全体としてその効果が期待されています。一方、「薬用化粧品」は化粧品としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられています。

化粧品と薬用化粧品の違いって?

このように「化粧品」と「薬用化粧品」の大きな違いは「有効成分」が配合されているか、いないかということです。薬用化粧品」の場合、薬機法で容器や外箱に「医薬部外品」と表示することが義務付けられています。
また、「化粧品」は薬機法で全成分の名称表示が義務付けられています。全成分表示は原則として配合量の多い順に記載されています(なお、着色剤や含有量が1%以下の成分は順不同でも可能とされています。)。「薬用化粧品(医薬部外品)」は日本化粧品工業連合会(以下粧工連)など業界団体の自主基準で成分表示をしているという違いもあるようです。

表示成分名について

「薬機法」では、「化粧品に配合されている全成分を表示する」義務があることが明示されておりますが、「どのような成分名で表記するか」についての規定はありません。配合した成分の名称については化粧品製造販売者が「任意」で定め、その全成分を表示することになっています。

名前には、「その成分の正式な化学名」,「商品名」,「成分の一般名」,「元素記号を含む名称」,「略号」などがあります。とは言え、化学的に同一の成分の名称を、化粧品製造販売各社ごとに自由に名前を付け表示すると、同一成分に複数の違う呼称があることとなり、消費者が成分の識別をするのが難しくなります。そこで『「化粧品成分表示名称リスト(粧工連)」に既に登録されている成分に付いては、その名称を使用することが望ましい』とはされていますが、法的な拘束力はないとされています。

化粧品のノンアルコール品について

化粧品でアルコールと言っているのは、「エチルアルコール」のことで、成分表示では「エタノール(無水エタノール)」と記載されます。

「エチルアルコール」は、無色透明の揮発性の液体で、様々な成分を溶かす作用(他の配合成分等の可溶化作用),清涼作用(蒸発による),殺菌(防腐効果),清浄,収れん(肌を引き締める)の目的で配合されるが多いです。反面、アレルギー反応や肌荒れなどの反応がでる方もいらっしゃいます。

化粧品で【アルコールフリー】【ノンアルコール】といった言葉が入っているものは、基本的にこの「エタノール(無水エタノール)」が成分として入っているかいないかの違いとなっています。

化粧品の全成分表示の中には「●●アルコール」といったアルコールとつく成分が含まれていたり、「●●エタノール」といったエタノールとつく成分が含まれている場合がありますが、化学的には炭化水素の水素原子をヒドロキシ基 (-OH) で置き換えた物質の総称を「アルコール」と呼んでいます。

そのため主に防腐目的で使用される「フェノキシエタノール」などは、エチルアルコールとはまた別の成分で性状や性質は異なるようです。

成分に関しての規制

2021年6月現在、化粧品配合成分については、化粧品基準(厚生省告示第331 号)で決められた「配合禁止成分」「配合量制限成分」「タール色素」以外については自由化されています。

禁止物質
1. 全ての化粧品に配合の制限がある成分
2. 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分
などがあります。

ポジティブリストとネガティブリスト
ポジティブリストとは、使用を認められている物質のリストです(化粧品基準内の別表第1)。
ネガティブリストとは、使用できない物質のリストです(化粧品基準内の別表第2)。

たくさんの物質の中で、ポジティブリストの物質しか使えない場合と ネガティブリスト以外の物質を使える場合では、後者の方が使える物質の数は多く、基準としてはよりゆるいといえます。

いかがでしたでしょうか。
化粧品の定義や考えについて少しでも参考になれば幸いです。

【参考URL】
日本化粧品工業連合会
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表3【効能の範囲】
化粧品基準(平成12 年9 月29 日厚生省告示第331 号)

【関連記事】化粧品【赤ちゃんのおしりふき】の使い方

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